○夕張市家庭児童相談室設置規程

昭和40年1月11日

規程第5号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育と家庭児童福祉の向上を図るため、夕張市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市家庭児童相談室

夕張市本町4丁目2番地

(業務)

第3条 相談室は、次に掲げる児童及び家庭について相談指導を行うものとする。

(1) 知的発達及び養育態度等に問題行動をもつ児童とその家庭

(2) 情緒障害をもつ児童とその家庭

(3) 長期欠席学童とその家庭

(4) 在宅知的障害児等、要保護児童とその家庭

(職員)

第4条 相談室に次の職員を置き、市長が任命又は委嘱する。

家庭児童相談員 2名

社会福祉主事 1名

(責任区分)

第5条 家庭児童相談員は、専門的な相談及び指導業務に従事する。

2 社会福祉主事は、訪問指導及び法的措置を要する業務に従事する。

(ケースの記録)

第6条 相談及び指導を行つたケースについては、その種別、相談の経過及び指導後の状況を明確に記録するものとする。

(関係機関との連絡)

第7条 相談及び指導にあたつては、児童相談所、児童委員及びケースワーカー等と連絡を密にし、その協力を得て行うものとする。

(地域活動の促進)

第8条 相談室は、地域における有志指導者の家庭児童相談事業に協力を求めるほか、積極的にその開拓養成につとめると共に婦人会等の組織活動を通じて児童養育の適正な知識、技術の一般的普及活動等を他の関係機関と協力して行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月27日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日訓令第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年11月27日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

夕張市家庭児童相談室設置規程

昭和40年1月11日 規程第5号

(平成18年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年1月11日 規程第5号
昭和42年11月27日 規程第4号
昭和57年6月10日 訓令第6号
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成11年3月12日 訓令第7号
平成18年11月27日 訓令第9号