○夕張市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和62年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 法第3条第1項の規定により行旅病人又はその同伴者の引取りを求めようとするときは、その旨を北海道空知支庁長に通知するものとする。
(公告)
第3条 行旅死亡人の住所、居所若しくは氏名が判明しないときは、市役所前の掲示場に30日間掲示するほか、官報に登載するものとする。
(費用)
第4条 行旅病人、行旅死亡人又はその同伴者の救護並びに取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の基準を準用する。
2 救護又は取扱いに要する費用が前項の基準を超えるものとなるときは、あらかじめ北海道空知支庁長と協議し、その承認を受けるものとする。
3 行旅死亡人に関する公告に係る費用は、官報掲載費用とする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。