○夕張市生活保護法施行細則

平成12年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)

(5) ケース記録票 (様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 (様式第6号)

(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)

(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)

(4) 保護申請受理簿 (様式第9号)

(5) 介護券交付処理簿 (様式第10号)

(6) 医療券交付処理簿 (様式第11号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を当該保護者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更申請書の標準様式は、様式第13号とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助申請書の標準様式は、前項の規定にかかわらず、様式第14号とする。

3 第1項の申請書に添付する書面の標準様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書 (様式第15号)

(2) 住宅補修計画書 (様式第16号)

(3) 生業計画書 (様式第17号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、法第25条第2項並びに法第26条の書面は、様式第20号第21号又は第22号によるものとする。

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第18号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第19号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第23号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第23号の2によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第23号の3によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第24号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から様式第20号の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(不服申立書)

第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、様式第25号とする。

(経由)

第12条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、北海道知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第26号とする。

(就労自立給付金決定調書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第27号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第28号により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第16条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第29号とする。

(進学準備給付金決定調書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給決定するときの決定調書は、様式第30号によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、様式第31号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第32号とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第33号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年6月6日規則第10号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年4月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月11日規則第16号)

この規則は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年10月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月29日から適用する。

様式 略

夕張市生活保護法施行細則

平成12年4月1日 規則第23号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年4月1日 規則第23号
平成12年12月21日 規則第32号
平成26年6月6日 規則第10号
平成27年12月25日 規則第41号
平成28年8月1日 規則第27号
平成31年3月1日 規則第2号
令和4年4月14日 規則第10号
令和4年10月11日 規則第16号
令和5年10月12日 規則第13号