○夕張市福祉事務所設置条例施行規則

平成9年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 条例第2条に規定する福祉に関する事務は、夕張市事務分掌条例(昭和57年条例第13号)第1条に規定する生活福祉課が所掌する。

(所長)

第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とする。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年12月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

夕張市福祉事務所設置条例施行規則

平成9年7月1日 規則第28号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年7月1日 規則第28号
平成12年4月1日 規則第22号
平成19年3月27日 規則第46号
平成23年6月30日 規則第7号
平成28年12月14日 規則第32号
平成29年9月29日 規則第20号