○夕張市福祉事務所設置条例施行規則
平成9年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 条例第2条に規定する福祉に関する事務は、夕張市事務分掌条例(昭和57年条例第13号)第1条に規定する生活福祉課が所掌する。
(所長)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。