○夕張市ワーク指導員登録規則

平成5年4月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、生涯学習の振興を図り、市民の多様な学習要求に対応するため、指導者の発掘、登録及びその有効活用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録者の名称)

第2条 登録者の名称は、夕張市ワーク指導員(以下「指導員」という。)とする。

(登録)

第3条 指導員は、次の構成員による夕張市ワーク指導員登録委員会において決定し、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)が登録を行なう。

社会教育委員 若干名

社会教育課長 学校教育課長

2 委員会は、登録者に対し、夕張市ワーク指導員登録証(様式第1号)に交付する。

3 指導員の登録及び抹消は、委員会がその都度行う。

4 個人を登録することが困難な場合は、その指導員が属する団体をもつて登録することができるものとする。

(登録の申請)

第4条 指導員登録を希望する個人及び団体は、ワーク指導員登録者カード(様式第2号)に必要事項を記入し、委員会に申請しなければならない。

(指導員の活動内容)

第5条 指導員は、次の各号に掲げる活動の指導及び協力を行う者とする。

(1) 一般教養及び文化活動に関すること。

(2) 体育・スポーツ及びレクリエーシヨン活動に関すること。

(3) 委員会及び町内会事業等の活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民の生涯学習活動に関すること。

(派遣)

第6条 委員会は、市民からの要請に基づいて指導員を派遣する。

2 前項の市民とは、概ね5名以上の団体とする。

3 指導員の派遣を要請する者は、ワーク指導員派遣申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(指導報告書の提出)

第7条 委員会から派遣された指導員は、指導終了後、指導報告書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(謝金等)

第8条 委員会は、指導員に対し別に定めるところにより、講師謝金及び交通費を支給する。

(細則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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夕張市ワーク指導員登録規則

平成5年4月22日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年4月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月23日 教育委員会規則第22号