○ゆうばり文化スポーツセンター処務規程

平成11年3月23日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、ゆうばり文化スポーツセンター(以下「センター」という。)に勤務する職員の事務処理、勤務時間並びに服務等について定めることを目的とする。

(責任区分)

第2条 文化スポーツセンター館長(以下「館長」という。)は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務長は、上司の命を受けて館務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け館務を処理する。

(事務分掌)

第3条 センターは、次の事務を分掌する。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 予算の編成及び経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) センターの使用に関すること。

(6) 使用料の調定及び収納に関すること。

(7) センターの維持管理及び取締りに関すること。

(8) その他センターの業務に関すること。

(他規定の準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の勤務時間、休日及び服務に関しては、夕張市教育委員会事務局処務規程(昭和33年教育委員会規程第1号)を準用する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 夕張市総合体育館処務規程(昭和61年教委訓令第2号)は、廃止する。

(平成14年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

ゆうばり文化スポーツセンター処務規程

平成11年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月22日 教育委員会訓令第2号