○夕張市奨学資金貸付条例施行規則

平成3年4月1日

教委規則第1号

夕張市奨学条例施行規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 夕張市奨学資金貸付条例(平成3年夕張市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(奨学生の募集期間)

第2条 夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年4月1日から4月30日までの期間、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を募集する。

2 前項に定める期間のほか、委員会は必要があると認めたときは、別に定める期間に募集する。

(貸付の申請)

第3条 条例第4条の規定により、奨学生になることを志望する者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、委員会に提出しなければならない。

(1) 学校長推薦書(様式第2号)

(2) 家庭状況調査書(様式第3号)

(3) 在学校又は最近在学した学校の過去1年間の学業成績証明書

(4) 奨学生を志望する者と生計を同じくする世帯の収入が確認できる書類(源泉徴収票写等)

(5) 住民票謄本

(奨学生の選考・決定)

第4条 委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、次の各号の基準により奨学生を選考し決定する。ただし、この基準により難いと認めるときは、この規定にかかわらず別に選考し決定する。

(1) 学業成績 最近1年間の学業成績が概ね中位以上と認められること。

(2) 性行 将来社会の中堅として役立つ資質を備えていると認められること。

(3) 身体 健康状態が良好で修学に支障がないと認められること。

(4) 経済的理由 家計の実情が真に学資を支出するに困難であると認められること。

2 委員会は、前項の規定により奨学生を決定したときは、次の各号に定める時期までに奨学生決定通知書(様式第4号)により奨学生に通知する。

(1) 第2条第1項該当者 5月末日

(2) 第2条第2項該当者 別に定める時期

3 奨学生となつた者は、前項の通知を受けた日から15日以内に連帯保証人(以下「保証人」という。)2人の連署した誓約書(様式第5号)及び在学証明書を委員会に提出しなければならない。

4 前項の保証人のうち1人は、奨学生の親族等で市内に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。

(奨学資金の交付)

第5条 奨学資金は、4月、7月、10月及び翌年1月に当該月以降3月分の合計額を交付する。ただし、初年度初回の支給月は6月とし、4月から6月までの合計額を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項の規定により応募し、決定された奨学生については、申請時期を基準として、別に定める時期に交付する。

(奨学資金の取消し、休止)

第6条 委員会は、条例第9条の規定により奨学資金の取消し又は休止の決定をしたときは、奨学資金取消・休止通知書(様式第6号)により奨学生に通知する。

(奨学資金貸付復活)

第7条 条例第10条の規定により、奨学資金貸付復活申請書(様式第7号)を受理したときは内容を審査し、その結果を奨学資金貸付復活通知書(様式第8号)により奨学生に通知する。

(奨学資金の辞退)

第8条 条例第11条の規定により、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金辞退届(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の償還手続)

第9条 奨学生は、条例第12条第1項の各号の一に該当するときは、奨学資金借用証書(様式第10号)及び奨学資金償還計画書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学資金償還計画を変更しようとするときは、奨学資金償還計画変更申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を奨学資金償還計画変更通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(償還の猶予)

第10条 条例第13条の規定により、奨学資金の償還の猶予を受けようとする者は、奨学資金償還猶予申請書(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を奨学資金償還猶予通知書(様式第15号)により申請者に通知する。

3 償還猶予の申請は、その理由の生じたときから3月以内に提出しなければならない。

(償還免除の申請)

第11条 条例第14条第1項の規定により、奨学資金償還の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し、奨学資金償還免除申請書(様式第16号)を委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、また心身障害又は疾病等によるときはその事実及び程度を証する書類

(2) 償還困難の事実を証する書類

2 条例第14条第2項の規定により、奨学資金償還の免除を受けようとする者は、前項の申請書に、市内において継続して5年以上事業を営み、又は事業所に勤務したことを証明できる書類を添付し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の規定により申請書を受理したときは内容を審査し、その結果を奨学資金免除通知書(様式第17号)により申請者に通知する。

(その他の届出)

第12条 奨学生は、毎年4月15日までに学業成績証明書を、また卒業したときは、卒業の日から15日以内に卒業証明書を委員会に提出しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であつた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1号から第3号までに該当するとき。(様式第18号)

(2) 休学、長期欠席、復学又は退学、転学したとき。(様式第19号)

(3) 保証人を変更したとき又は住所若しくは氏名を変更(保証人を含む。)したとき。(様式第20号)

3 保証人は、奨学生又は奨学資金償還完了前の者が死亡したときは、速やかに奨学生死亡届(様式第21号)に戸籍抄本を添付し、委員会に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第13条 教育委員会は、この規則の定めにより提出する申請書等に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申請書等に記入するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に夕張市奨学条例(昭和30年条例第33号)により奨学生として決定し、かつ、貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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夕張市奨学資金貸付条例施行規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年1月22日施行)