○通学費の負担に関する条例施行規則

昭和31年4月10日

教委規則第3号

第1条 通学費の負担に関する条例(昭和31年条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定によって負担する通学費は、児童生徒の通学路程の陸路が原則として児童については2キロメートル、生徒については4キロメートル以上のものとする。ただし、特別な手立てが必要な児童生徒についてはこの限りでない。

第2条 通学費の交付を受けようとするものは、その事実発生の日から10日以内に、通学費交付申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

第3条 通学費の交付を受けているもので、その通学費が不要となった場合は、その事実発生の日から10日以内に、通学費不要届(様式第2号)を在学学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、既に交付を受けた通学費の不要の残金は、同時に返納しなければならない。ただし、交通機関が払戻しを行わないときは、その事実を証明する書類を添えて、通学費返納不能届(様式第3号)を提出しなければならない。

この規則は、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和36年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日教委規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年4月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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通学費の負担に関する条例施行規則

昭和31年4月10日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年4月10日 教育委員会規則第3号
昭和36年5月31日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月24日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月2日 教育委員会規則第2号
平成26年4月23日 教育委員会規則第5号