○通学費の負担に関する条例施行規則
昭和31年4月10日
教委規則第3号
第1条 通学費の負担に関する条例(昭和31年条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定によって負担する通学費は、児童生徒の通学路程の陸路が原則として児童については2キロメートル、生徒については4キロメートル以上のものとする。ただし、特別な手立てが必要な児童生徒についてはこの限りでない。
第2条 通学費の交付を受けようとするものは、その事実発生の日から10日以内に、通学費交付申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
第3条 通学費の交付を受けているもので、その通学費が不要となった場合は、その事実発生の日から10日以内に、通学費不要届(様式第2号)を在学学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和36年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日教委規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。