○通学費の負担に関する条例

昭和31年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、夕張市に住居を有し、交通機関によつて通学しなければならない小学校及び中学校の児童及び生徒(他に公費をもつて通学費の支弁を受けている者は除く。)に対し、その通学に要する費用を負担することを目的とする。

(負担の金額)

第2条 負担の金額は、その通学に要する交通機関の最長定期乗車料金の全額とする。

(交付の手続)

第3条 通学費の交付を受けようとする児童及び生徒の保護者は、在学学校長を経て教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申し出を受けたときは、その適否を審査し、その結果を在学学校長を経て申出人に通知する。

(交付の方法)

第4条 交付金は、在学学校長を経由し、又は口座振替により申出人に交付する。

(交付金の返納)

第5条 通学生が、休学、停学、転校及び転居等により、通学費を要しなくなつたときは、既に交付を受けた交付金のうちで不要の分は、速やかに返納しなければならない。ただし、交通機関が払戻しを行わないときは、この限りでない。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、昭和31年4年1日から施行する。

(昭和32年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

通学費の負担に関する条例

昭和31年3月31日 条例第2号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第2号
昭和32年3月22日 条例第6号
昭和62年3月13日 条例第5号