○夕張市教育支援委員会規則

昭和53年4月1日

教委規則第4号

(設置)

第1条 夕張市立小中学校に就学する義務のある児童及び生徒のうち、障害のある者に対する適切な就学支援及びその後の一貫した教育支援を行う、夕張市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 教育支援委員会は、障害のある児童及び生徒に対し、それぞれのニーズに応じた教育を受けられるよう、その判定と就学に関する指導助言を目的とする。

(業務)

第3条 教育支援委員会は、教育委員会の命を受け、第2条の目的を達成するために必要な事項を調査し、教育委員会に報告する。

(組織)

第4条 教育支援委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 児童福祉に関し識見を有する者

(2) 特別支援学級設置校の校長並びに担当教諭

(3) 専門医及び心理学者

(4) その他の学識経験者

(5) 教育委員会事務局職員

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により委嘱された者は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 教育支援委員会に委員長及び副委員長2名をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、教育支援委員会を代表し、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 教育支援委員会は、必要に応じ教育長が招集する。

2 教育支援委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決定する。

(庶務)

第8条 教育支援委員会の事務を処理するため、次の職員をおく。

事務局長 1名

幹事 若干名

2 事務局長及び幹事は、教育長が任命又は委嘱する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月30日教委規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日教委規則第4号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

夕張市教育支援委員会規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月2日 教育委員会規則第2号
平成15年5月20日 教育委員会規則第4号
平成19年5月30日 教育委員会規則第23号
平成26年2月24日 教育委員会規則第3号
令和2年11月24日 教育委員会規則第4号