○夕張市教育委員会指導主事職務規程

昭和28年1月9日

教委規程第1号

第1条 指導主事は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の定める普通免許状を有する者のうちから教育委員会がこれを任命する。

第2条 指導主事は、次の各号に掲げる事項については、常にその実態を把握し、校長及び教員に助言と指導を与えるものとする。

(1) 学校経営及び学級経営に関すること。

(2) 教育課程の編成及び学習指導に関すること。

(3) 教職員の講習会、研究会等研修に関する計画及び実施に関すること。

(4) 学力テスト、知能テストに関すること。

(5) 教科用図書の採択その他教材に関すること。

(6) 生徒児童の指導及び評価並びに指導要録に関すること。

(7) 進路指導に関すること。

(8) 特別教育活動に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 特別支援教育に関すること。

(12) その他教育活動に関すること。

第3条 指導主事は、次の各号に掲げる事項について当事者の求めがあったときは、助言を与えることができる。

(1) 学校その他教育機関の設置、廃止及び維持管理に関すること。

(2) 校長及び教員の福利厚生に関すること。

(3) 青少年の社会教育に関すること。

(4) 父母と先生の会に関すること。

(5) 教育施設の運営に関すること。

(6) 学校の保健衛生及びその施設に関すること。

(7) その他特に諮問されたこと。

第4条 指導主事は、その職務遂行のため校長、教員、父兄及び専門的指導者と協力しなければならない。

第5条 指導主事は、その職務遂行のため常に積極的に研修しなければならない。

第6条 指導主事は、学校又はその他の教育施設を訪問した場合は、口頭又は文書をもつて必要事項を報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日から適用する。

(昭和42年11月27日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月24日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日教委訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市教育委員会指導主事職務規程

昭和28年1月9日 教育委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年1月9日 教育委員会規程第1号
昭和42年11月27日 教育委員会規程第2号
昭和62年4月2日 教育委員会訓令第1号
平成18年4月24日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第5号
平成19年5月30日 教育委員会訓令第10号