○夕張市教育委員会職員職制規則
昭和31年1月5日
教委規則第1号
第1条 職員定数条例(昭和24年条例第44号)第2条第1項第4号に定める職員は、次のとおりとする。
課長、主幹、館長、係長、主査、事務長、主事、主事補、技師、技師補、事務員、技術員、用務員
第2条 職名について、法令に基づくもの又は特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほかの職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、昭和31年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際別に辞令をうけない者は、従前の職名に対応するこの規則による職名に発令されたものとみなす。
附則(昭和34年5月7日教委規則第1号)
この規則は、昭和34年5月1日から施行する。
附則(昭和35年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月25日教委規則第9号)
この規則は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和37年4月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月20日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、別に辞令を受けない者は、従前の職名に対応するこの規則による職名に発令されたものとみなす。
附則(昭和38年6月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年9月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月26日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に附則別表の旧職名欄に掲げる職名の職員は、別に発令されないときは、同職名に対応する新職名欄の職名とする。
附則別表
| 旧職名 | 新職名 |
事務職員 | 主事1級 | 教育次長、課長、館長、係長、事務長 |
主事2級 | 係長、事務長、主事 | |
主事3級 | 主事 | |
技術職員 | 技師3級 | 技師 |
運転手 | 技師 | |
栄養士 | 技師 |
附則(昭和62年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成23年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。