○不動産に関する権利の登記嘱託事務委任規則
昭和34年11月25日
教委規則第3号
夕張市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により夕張市教育委員会に委任された権限に属する事務に関し、不動産に関する権利の登記嘱託事務を教育長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。