○夕張市教育委員会事務局処務規程の特例に関する規程

昭和48年4月1日

教委訓令第1号

夕張市教育委員会行政組織規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第10条に掲げる機関の長は、所掌事務に係る1件15万円未満の支出負担行為並びに税外収入の調定及び賦課の行為を行うことができる。

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市教育委員会事務局処務規程の特例に関する規程

昭和48年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和52年12月1日 教育委員会規程第2号
昭和62年4月2日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月22日 教育委員会訓令第1号