○夕張市教育委員会傍聴人規則
昭和27年11月1日
教委規則第3号
第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を係員に申告し、許可を受けなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認めた者
第3条 教育長は、議場の都合によって傍聴人を限定することができる。
第4条 傍聴人は、係員の指示に従って着席又は退席しなければならない。
第5条 傍聴人は、議席に入ることができない。
第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう類は着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) 飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(5) 写真、映画等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退席させることができる。
第8条 退席を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月25日から適用する。