○夕張市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を係員に申告し、許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認めた者

第3条 教育長は、議場の都合によって傍聴人を限定することができる。

第4条 傍聴人は、係員の指示に従って着席又は退席しなければならない。

第5条 傍聴人は、議席に入ることができない。

第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう類は着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(2) 飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(5) 写真、映画等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退席させることができる。

第8条 退席を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月25日から適用する。

夕張市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年6月24日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月2日 教育委員会規則第2号
平成12年12月21日 教育委員会規則第4号
平成28年11月21日 教育委員会規則第5号