○夕張市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

条例第24号

(設置)

第1条 介護保険事業の運営を円滑に行うため、夕張市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 介護保険事業特別会計に剰余金が生じたときは、その全額を基金として積み立てる。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

夕張市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第16号