○夕張市国民健康保険準備基金条例

昭和39年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の運営を円滑にするため、夕張市国民健康保険準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、保険給付に要した費用の前3年度の平均年額に相当する額に達するまで、毎年度の剰余金から、その平均年額の100分の5以上に相当する額(剰余金がその平均年額の100分の5以上に達しないときは、その全額)を基金として積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市国民健康保険準備基金条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(平成24年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第20号
平成24年9月11日 条例第15号