○夕張市奨学基金条例
昭和39年3月31日
条例第19号
(設置)
第1条 本市が行う奨学資金及び修学資金の貸与に要する資金にあてるため、夕張市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 次の収入は、基金として積立てるものとする。
(1) 指定寄附金
(2) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額
(3) 奨学資金及び修学資金の返還金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、予算の定めるところによる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 奨学資金蓄積条例(昭和18年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。