○夕張市公の施設建設基金条例

昭和58年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 公の施設の建設費の財源に資するため、夕張市公の施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のため必要あるときに限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和58年3月31日から施行する。

夕張市公の施設建設基金条例

昭和58年3月31日 条例第18号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第18号