○夕張市復興再建基金条例
昭和62年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 本市の復興再建資金に充てるため、夕張市復興再建基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、次の収入をもつてこれに充てる。
(1) 指定寄附金
(2) 基金として歳入歳出予算で定めた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の管理により生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的達成のため必要があるときに限り、その全額又は一部について処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。