○夕張市財政調整基金条例

昭和39年3月31日

条例第24号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため、夕張市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 一般会計の各年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを基金として積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号の一に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市財政調整基金条例

昭和39年3月31日 条例第24号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和62年3月13日 条例第5号