○夕張市立学校部分林設定条例
昭和25年9月1日
条例第24号
第1条 夕張市立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
第2条 部分林を市有林野以外の林野に設定しようとするときは、市長が土地所有者と契約を締結して行う。
第3条 部分林から生ずる収益の分収歩合は、前条の契約により定める。
第4条 部分林の分収による収益は、市の収入とする。
第5条 前条の規定による収入は、これをあげて学校林を造成した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常の予算のほかとして使用せしめなければならない。ただし、学校林造成のため市が支出した費用があるときは、これを控除することができる。
第6条 学校が市有林野に学校林を設定したときは、その分収による収益に該当するものについては、前2条の例による。
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。