○夕張市有林野部分林設定条例

昭和25年9月1日

条例第23号

(部分林の設定)

第1条 夕張市有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。

(部分林設定契約)

第2条 市長は、この市の住民たる造林者とその収益を分収する契約をもつて市有林野に部分林を設定することができる。

(部分林の共有)

第3条 部分林の樹木は、市と造林者の共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、市の所有とする。

(部分林の存続期間)

第4条 部分林の存続期間は、50年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(収益分収歩合)

第5条 部分林の収益分収の歩合は、市が2、造林者が8とする。

(造林者の義務)

第6条 造林者は、市長の承認がなければその持分を譲渡し、又は担保に供することができない。

第7条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第8条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次の各号の処置をしなければならない。

(1) 火災予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

(造林者の採取権)

第9条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草及び落葉、落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 植樹後15年以内に手入れのため、伐採する樹木

(部分林の樹木の推定)

第10条 部分林設定後天然に生育した樹木にして市長の指定するものは、部分林の樹木とみなす。

(収益の分収)

第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもつて分収する。ただし、市の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもつて分収することができる。

(損害賠償金の分収)

第12条 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、収益分収の歩合により分収する。

(契約の解除)

第13条 部分林の一部又は全部が公用、公共用又は公益のため使用を必要とするときは、市長は、その箇所についての部分林設定契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除したときは、その箇所における現存の樹木は、収益分収の歩合により分収するものとする。

第14条 造林者が次の各号の一に該当するときは、市長は、部分林設定契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき、又は特に市長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹を終つた後5年を過ぎても成林の見込がないとき。

(3) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違返したとき。

(4) 造林者がその部分林に関し罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。

(5) 部分林を他の目的に使用し、又は他人に転貸若しくは使用せしめたとき。

(地代の徴収及び現存木の市への帰属)

第15条 市長は、前条の規定により契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は、市の所有に帰せしめることができる。

(雑則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。

夕張市有林野部分林設定条例

昭和25年9月1日 条例第23号

(昭和25年9月1日施行)