○夕張市公有財産規則

昭和43年4月1日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 夕張市公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所管の長 夕張市事務分掌規則(昭和57年規則第15号)に定める課長及び夕張市福祉事務所処務規程(昭和46年規程第3号)に定める所長(各機関及び各施設の長を含む。)のほか、教育長(各教育機関の長)、消防長、議会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長をいう。

(2) 所管換 所管の長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 所属替 異る会計の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(借受物件に対する準用)

第3条 市が借受けている物件で公有財産と同一種類のものの管理については、この規則による財産管理に関する規定を準用する。

(総括事務)

第4条 公有財産の総括に関する事務は、財政課長がこれを行う。

2 財政課長は、公有財産の総括のため必要があると認めるときは、公有財産の取得、管理及び処分に関する資料若しくは報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査することができる。

(財産の所管)

第5条 公有財産は、次の区分により所管するものとする。ただし、教育財産については教育委員会の定めるところによる。

(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務、事業を所管する長

(2) 普通財産 財政課長。ただし、当該課長等の事務、事業に深い関係を有すると財政課長が認めた普通財産は、当該所管課長等

(登記又は登録)

第6条 公有財産のうち登記又は登録を有するものは、法令の定めるところに従い、遅滞なくその事務を行わなければならない。

2 登記又は登録の事務は、財政課長が主管する。

第2章 取得

(取得)

第7条 公有財産の取得に関する事務は、不動産については、財政課長が、その他のものについては、第5条の所管の区分により、それぞれの所管の長が行うものとする。

(寄附の受納)

第8条 市長は、公有財産の寄附の申込みがあつたときは、様式第1号の寄附の申込書に当該物件の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

(建物等の建設による取得)

第9条 工事施行主管課長は、建物等の建設が完了したときは、直ちに所管の長に引継がなければならない。

(取得通知)

第10条 所管の長は、公有財産を取得したときは、様式第2号により直ちに財政課長に通知しなければならない。

2 前項の通知書には、当該公有財産の取得に関する書類及び図面を添付しなければならない。

(取得前の処置)

第11条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該財産について物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供されるようにしなければならない。

(財産の受領)

第12条 公有財産を取得するときは、関係書類及び図面等と照合し、適確と認めた場合でなければこれを受領してはならない。

第3章 管理及び処分

(注意義務)

第13条 市長及び教育委員会(以下「財産管理者」という。)は、公有財産の管理について、常に最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。

(教育財産の引継)

第14条 教育委員会は、その管理する教育財産の用途を廃止したときは、市長にこれを引継がなければならない。

(所管財産の管理)

第15条 所管の長は、第5条の規定により所管することとなつた公有財産を管理しなければならない。

(財産記録の整備)

第16条 所管の長は、所管する公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(平常管理)

第17条 所管の長は、随時その所管する公有財産の現状を調査し、必要な事項については、適当な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する調査すべき事項は、概ね次のとおりである。

(1) 使用目的が適当であるかどうか。

(2) 維持保存上不完全な点がないかどうか。

(3) 建物の防火対策が完全かどうか。

(4) 財産台帳及び付属図面と符号するかどうか。

(5) 土地境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(6) 電気、給排水等の施設又は設備は完全であるかどうか。

(部局の統廃合による引継)

第18条 統廃合又はその事務若しくは事業の一部が他に移管されたときは、所管の長は新らたに当該事務又は事業を主管すべき長に対し、当該公有財産を引継がなければならない。

(所属替)

第19条 公有財産を所属替するとき又は会計を異にする部局に使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、当該公有財産を市において直接公用又は公共用に供するとき又は市長が必要と認めた場合は、無償として整理することができる。

(合議)

第20条 所管の長(教育委員会の課長を除く。)は、その所管する公有財産の事務の処理に関し、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産を普通財産に転換するとき。

(2) 行政財産を目的外に使用させるとき。

(3) 公有財産の所管換及び所属替を行うとき。

(4) 公有財産の使用目的を変更するとき。

(5) 借り受け物件の契約条項を変更するとき。

(6) 公有財産に増減又は異動が生じたとき。

(7) 公有財産の取扱上疑義が生じたとき。

(行政財産の目的外使用)

第21条 行政財産の目的外使用については、次の各号に掲げる場合に該当するものに限り許可することができる。

(1) 直接又は間接に市の便宜となる事業に使用し、又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体等が市の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 市の施策の普及宣伝その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に供するとき。

(4) その他特に必要やむを得ないと認めるとき。

(事前協議)

第22条 教育委員会は、次の各号に掲げる行政財産で当該各号に定める目的以外に使用を許可する場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 学校にあつては、教育活動を行うために使用するとき。

(2) 体育施設にあつては、体育及びレクリエーシヨンの活動を行うために使用するとき。

(3) 社会教育施設にあつては、社会教育活動を行うために使用するとき。

(普通財産貸付規定の準用)

第23条 普通財産の貸付に関する規定は、行政財産の目的外使用について、これを準用する。

(普通財産の貸付申請)

第24条 普通財産の貸付を受けようとする者は、様式第3号の申請書を市長に提出しなければならない。

(保証人又は担保)

第25条 前条の規定による申請には引続き1年以上市内に住所又は居所を有し、市税を納入しているものの保証人を付し、又は市長が適当と認める担保を提供しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(管理人)

第26条 普通財産の借受人で市内に住所又は居所を有しない者は、借受人に関する事務を処理させるため、市内に住所又は居所を有する者を管理人と定めて、様式第4号により届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(譲渡又は転貸の禁止)

第27条 普通財産の借受人は、借受権を第三者に譲渡し、又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(借用目的及び用途の変更等)

第28条 普通財産の借受人が、その使用目的又は用途を変更し、若しくは借受物件の形質を改変し、又はこれに大修繕を加え、若しくは工作物を設置しようとするときは、様式第5号の願書に必要な設計書及び図書を添えて承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた工事が完了したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(損害賠償等)

第29条 普通財産の借受人は、契約の条件に違反して借受物件の現形を変更し、又は故意若しくは過失によりこれを荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(災害等の届出)

第30条 普通財産の借受人は、天災その他の事故により借受物件に異状が生じたときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(返還)

第31条 普通財産の借受人が借受物件を返還しようとするときは、その契約による返還の条件を履行の上、様式第6号により届け出なければならない。

(借受人の届出義務)

第32条 普通財産の借受人は、次の各号の一に該当するときは、直ちに様式第7号から様式第7号の3までにより届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併により借受権の承継があつたとき。

(2) 借受人又は保証人の住所、氏名の変更があつたとき。

(3) 借受人がその所有にかかわる建物の新築、改築、増築又は大修繕をするとき。

(貸付期間)

第33条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、60年

(2) 臨時的使用を目的として、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、1年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、30年

(4) 臨時使用を目的として建物を貸付ける場合は、1年

(5) 前号の場合を除くほか、建物を貸付ける場合は、10年

(6) 土地及び建物以外のものを貸付ける場合は、1年

2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸付ける場合は、前項第6号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内でこれを貸付けることができる。

3 第1項の貸付期間は、更新することができる。ただし、この場合において、更新するときから同項の期間をこえることができない。

4 期間満了後引続き貸付を受けようとする者は、様式第8号の継続貸付申請書を契約満了の3月前までに市長に提出しなければならない。

(貸付料)

第34条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額を基準として別に定める。ただし、一般競争入札及び指名競争入札により貸付けるときは、落札価格をもつて貸付料とする。

(貸付料の改訂)

第35条 前条の貸付料は、物価の変動その他の事情により改訂することができる。

(貸付料の納付)

第36条 貸付料の納入期日は、次のとおりとする。

(1) 1年以上の期間に係るものにあっては、4月から9月までの分は5月31日、10月から翌年3月までの分は10月31日。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、別に定める。

(2) 1年に満たない期間に係るものにあっては、契約で定める期日

(貸付料の月割及び日割計算)

第37条 貸付料は、年額で定めるものでその期間が1年に満たないものは月割計算とし、月額で定めるものでその期間が1月に満たないものは日割計算による。

(必要経費の支出)

第38条 普通財産の借受人が借受物件について必要経費又は有益費を支出することがあつても、市はその補償の責を負わない。ただし、補償についてあらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(財産貸付簿)

第39条 財政課長は、様式第9号による財産貸付簿を備え、普通財産の貸付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(処分)

第40条 行政財産を普通財産に転換するとき又は普通財産を行政財産に転換するときは、第5条に定める所管の長がその事務を行う。

2 前項の規定により転換を行つたときは、直ちに所管の長に引継がなければならない。

第4章 財産台帳及び報告書

(台帳)

第41条 財政課長は、公有財産につき様式第10号の公有財産台帳(以下「台帳」という。)を、第5条に定める所管の長は、その所管する公有財産につき台帳の副本をそれぞれ備えなければならない。

(台帳の登録)

第42条 台帳は、その所属会計分類及び種類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を登録しなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪及び変更の年月日並びに事由

(6) その他参考事項

2 前項の台帳には、取得、所管換、所属替、処分その他の事由に基づく変動があつた場合は、遅滞なくその旨を登録しなければならない。

(財産の区分及び種目)

第43条 台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目は、附表第1の定めるところによる。

(数量の単位)

第44条 台帳に登録すべき公有財産の数量の単位は、別表第1の定めるところによるものとし、この場合、単位未満の端数があるときは3位以下の端数は切り捨てる。

(台帳登録価格)

第45条 台帳に登録すべき公有財産の価格は、次に掲げる区分によつて定めなければならない。

(1) 土地については、固定資産評価額に準じた評定価格

(2) 建物及び工作物については、固定資産評価額に準じた評定価格又は建築費若しくは製造費(建築費又は製造費によることが困難なものにあつては見積価格)

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格、評定価格又は見積価格

(4) 地方自治法第238条第1項第6号及び第7号に規定する有価証券については、額面金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(台帳価格の改定)

第46条 財政課長は、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現在において、これを評価し、その評価額により台帳登録価格を改定しなければならない。ただし、前条第3号及び第4号に規定するものその他価格を改定することが適当でないものとして市長が指定するものについては、この限りでない。

(増減事由用語)

第47条 台帳に記入すべき増減事由用語は、別表第2の定めるところによる。

(面積登録の要件)

第48条 台帳に登録する土地及び建物の面積は、実測面積によらなければならない。

(証拠書類による登録)

第49条 公有財産を台帳に登録する場合は、次の証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、交換、売払又は譲与に係るものは、その契約書類

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出した書類及び受理の関係書類

(3) 所管換又は所属替に係るものは、引継書類

(4) 建物その他工作物の新築、増改築又は移築等による取得の場合は、工事施行主管課長からの引継書類又は工事関係書類

(5) 滅失、損傷その他前号に掲げていない事項に係るものは、その関係書類

(台帳附属図面)

第50条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び土地に係る権利についての図面を附属しておかなければならない。

(附属図面の修正)

第51条 公有財産の変動を台帳に登録する場合において、附属図面がある場合は、その附属図面を修正しなければならない。

(財産の増減異動通知等)

第52条 所管の長は、第20条により処理を了したときは、直ちに様式第11号に台帳附属図面を添えて財政課長に通知しなければならない。

(災害報告書)

第53条 所管の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した公有財産災害報告書を財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 当該市有財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の年月日

(3) 滅失又は損傷の原因である事実の詳細

(4) 滅失又は損傷した市有財産の数量及び被害程度

(5) 滅失又は損傷した市有財産の関係図面

(6) 滅失又は損傷した市有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額

(7) 損傷した市有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(8) 平常における管理状態

(9) 滅失又は損傷の事実発見の動機

(10) その他参考となるべき事項

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公有財産の管理及び処分に関して、この規則の公布前の契約許可その他の行為で現に効力のあるものは、この規則の規定によつてしたものとみなす。

(台帳価格改定の起算日)

3 第46条に規定する価格改定の起算日は、昭和43年4月1日とする。

(昭和46年7月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第24号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第58号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第8号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1(第43条)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

(公用財産)

 

 

敷地

平方メートル

 

(公共用財産)

 

 

公園

 

広場

 

緑地

 

(普通財産)

 

 

宅地

 

耕地

 

山林

 

牧野

 

雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所建

庁舎、学校、図書館等の主な建物を包括する。

住宅建

公宅、アパート、寮等の主な建物を包括する。

工場建

 

倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

木門、石門等の各1箇所をもつて1箇とする。

囲障

メートル

さく、へい垣、生垣等を包括する。

水道

 

下水

 

池井

貯水池、井戸等の各1箇所をもつて1箇とする。

照明装置

電灯、ガス灯等に関する設備の各1箇所をもつて1箇とする。

暖房装置

一式をもつて1箇とする。

冷房装置

消火装置

浄化装置

煙突

独立の存在を有するもので、煙道等の設備を1団として1基をもつて1箇とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その箇数による。

橋梁

 

望楼

 

昇降機

1式をもつて1箇とする。

かまど及びろ

雑工作物

井戸、掲示場、石炭置場、灰捨場、避雷針等他の種目に属しないものを包括し、各1箇をもつて1箇とする。

権利

地上権

平方メートル

 

地役権

 

その他

 

有価証券

株券

 

その他

社債券

 

出資による権利

 

出資証券

 

その他

 

備考 工作物のうち、建物に付属し区分しがたいものは、当該建物中に包括するものとする。

別表第2(第47条)

公有財産増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入

寄附

何々から譲与

 

 

何々から引受

 

各部局で行政財産の用途を廃止した場合において普通財産として財政課長が引受けたとき。

財政課へ引継

同上の場合において当該財産を財政課に引継いだとき。

引継取消

引継取消

 

何々から所管換

何々へ所管換

各部局の間において所属を移したとき。

何々から所属替

何々へ所属替

異る会計の間において所属を移したとき。

何々から整理替

何々へ整理替

同一部局内において、用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあったとき。

何々から種別替

何々へ種別替

公有財産の分類又は種類を変更したとき。

行政財産から組替

用途廃止

行政財産の用途を廃止して財政課長に引継がないとき。

何々から用途変更

何々へ用途変更

 

誤記訂正

誤記訂正

 

売払取消

売払

 

譲与取消

譲与

 

報告洩

報告洩

 

返還

法令又は契約により返還したとき。

登載洩

 

一方的に登載するとき。

土地

引継洩発見登載

 

一方的に登載するとき。

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

陥没、流失、欠壊等天災その他の事由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を冠記する。(以下同じ。)

収用

収用

 

換地

換地

土地区画整理法又は土地改良事業による換地

地ならし

 

盛土を含む。

実測

実測

 

建物

新規登載

 

従来公有財産の取扱をしていなかった物件を新たに公有財産に編入するとき。(以下同じ。)

引継洩発見登載

 

 

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

 

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、異る位置に建築したとき。

 

取こわし

取こわし材を物品に編入するとき。

 

撤去

撤去材を廃棄するとき。

修繕

 

 

模様替

模様替

 

復旧

 

天災、火災等により所用に堪えなくなったため、台帳から削除した建物その他を復旧したとき。

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき。

従物新設

 

 

従物増設

 

 

従物移設

従物移設

 

従物改設

従物改設

 

 

従物除斥

 

価格改定

価格逓減

 

工作物

新規登載

 

 

引継洩発見登載

 

 

何々から種目変更

何々へ種目変更

 

端数合算

端数切捨

 

交換

交換

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

取こわし

 

 

撤去

 

修繕

 

 

模様替

模様替

 

復旧

 

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

移設

移設

 

価格改定

価格逓減

 

権利

引継洩発見登載

 

 

端数合算

端数切捨

 

 

喪失

 

設定

何々により消滅

 

有価証券

新規登載

 

 

その他

 

 

 

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夕張市公有財産規則

昭和43年4月1日 規則第6号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和46年7月13日 規則第12号
昭和52年12月1日 規則第10号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成3年7月1日 規則第19号
平成6年4月1日 規則第9号
平成11年7月1日 規則第24号
平成12年4月1日 規則第22号
平成14年4月1日 規則第29号
平成19年3月27日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第58号
平成23年6月30日 規則第7号
平成23年12月1日 規則第13号
平成29年9月29日 規則第20号
令和元年5月27日 規則第8号