○夕張市財産条例

昭和39年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(行政財産の目的外使用に対する使用料)

第3条 行政財産をその用途又は目的を防げない限度において、その使用を許可した場合は、使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、市長が別に定める基準に基づいて算定した額とする。この場合において、市長は、相当の理由があると認めるときはこれを減免することができる。

3 詐為その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(普通財産の交換)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市が所有する財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承認人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けたときの特約がある場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第6条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第7条 物品に係る経費の低減を図るため、特に市長が必要と認めるときは、物品を他人の所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第8条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第9条 物品は、公益上必要があるときは、国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは私人に、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行細目)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前既に取得処分をした財産については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(関係条例の廃止)

3 夕張市有財産条例(昭和24年条例第24号)は、廃止する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

夕張市財産条例

昭和39年3月31日 条例第18号

(平成11年12月17日施行)