○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年7月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所)
第2条 台帳の設置場所は、夕張市役所税務課賦課係とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 夕張市の休日を定める条例(平成2年条例第28号)第1条第1項各号に定める日を除く日)
(2) 閲覧時間 午前8時45分から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(2) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月4日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月6日訓令第4号)
この訓令は、平成7年12月6日から施行する。
附則(平成17年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。