○昭和56年8月豪雨災害等による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和56年10月1日

条例第27号

(災害減免の特例)

第1条 昭和56年8月豪雨災害及び台風15号災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和56年度分の市民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 個人に係る市民税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が災害により、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、昭和56年度分の市民税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、災害を受けた日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 全部

(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 10分の9

2 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が400万円以下であるものに対しては、昭和56年度分の市民税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額に次の表に掲げる区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

200万円以下であるとき

2分の1

全部

300万円以下であるとき

4分の1

2分の1

300万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により昭和56年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が160万円を超えるものを除く。)に対しては、昭和56年度分の農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額に次の表に掲げる区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

120万円以下であるとき

全部

160万円以下であるとき

10分の8

220万円以下であるとき

10分の6

300万円以下であるとき

10分の4

300万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により農地又は宅地が流出、水没、埋没又は崩壊等の損害を受けた場合においては、当該農地又は宅地に対して課する昭和56年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額に次の表に掲げる区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により損害を受けた土地(前項に規定するものを除く。)に対して課する昭和56年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額を前項の規定の例により軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により損害を受けた家屋に対して課する昭和56年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額に次の表に掲げる区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により損害を受けた償却資産に対して課する昭和56年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額を前条の規定の例により軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によつて、市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより市税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第7条 市長は虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る当該市税の減免を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和56年8月豪雨災害等による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和56年10月1日 条例第27号

(昭和56年10月1日施行)