○夕張市物品会計規則
昭和54年4月1日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の物品会計事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 所属長 課長、支所長、福祉事務所長、教育長、消防長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長をいう。
(2) 課等 市役所の各課(課所管の各機関を含む。)、支所、福祉事務所、教育委員会事務局(教育委員会所管の各機関を含む。)、消防本部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局をいう。
(物品出納員等)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項第4号に規定する物品会計事務を取扱わせるため、物品出納員、物品分任出納員及び会計員(以下「物品出納員等」という。)を置く。
2 市長は、物品出納員等を任免したときは、その職、氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(事務の委任)
第4条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち第2条第2号に定める課等の物品出納保管事務の一部を物品出納員等に委任するものとする。
(物品の種類及び区分)
第5条 物品の種類は、次のとおりとする。
(1) 備品 その性質又は形態をかえることなく、比較的長期にわたつて継続使用できるもの
(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態をかえ、若しくは全部又は一部を消耗するもの
(3) 原材料 物品を製造又は加工するための原材料及び工事工作物のため消費されるもの
2 前項の物品の整理区分は、別に市長が定める。
(物品の年度区分)
第6条 物品は、出納した日の属する会計年度によつて区分しなければならない。
第2章 物品の購入、生産及び検収
(物品の購入)
第7条 物品の購入は、夕張市会計規則(昭和39年規則第5号。以下「会計規則」という。)第44条の規定により行うものとする。
2 物品購入運営費によって購入する物品(以下「共通物品」という。)の購入については、総務企画課長が行うものとする。
3 総務企画課長は、共通物品の品目及び払出価格を決定したときは、直ちに会計管理者及び所属長に通知するものとする。
4 総務企画課長は、共通物品の調達にあっては、四半期ごとにその調達計画をたてて行わなければならない。ただし、調達計画によることが不適当と認めたものについては、この限りでない。
(物品の検収)
第8条 購入物品の納入があったときは、所属長あるいはその指名する職員が直ちにこれを検収しなければならない。
2 物品を検収するときは、必要に応じて会計管理者又は関係職員を立ち会せなければならない。なお特殊物品の検収をなすときは、技術職員をして立ち会せなければならない。
(物品の引継ぎ)
第9条 検収の終った物品は、直ちに物品引継書(様式第2号)により会計管理者又は物品出納員等に引継がなければならない。
(物品の生産等)
第10条 課等において、次の各号の物品を生産し、又は取得したときは直ちに所属長の承認を得、会計管理者に通知しなければならない。
(1) 工事等で生産又は発見された物品
(2) 生産された動物等
(3) 贈与又は寄付を受けた物品
(4) その他前3号に準ずる物品
第3章 物品の管理保管及び出納
(物品の保管区分)
第11条 物品の保管は、次の区分によるものとする。
(1) 共通物品については、会計管理者
(2) 使用中の物品については、当該物品の使用者
(3) その他の物品については、物品出納員等
(物品の保管責任)
第12条 物品は、常に善良なる管理者の注意をもつて保管をしなければならない。
2 前項に規定する物品の使用者が2人以上あるとき、その保管責任者は、所属長が指名する職員とする。
3 備品には整理票(様式第3号)をちよう付する。ただし、性質、形状により整理票を付することが適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(出納の意義)
第13条 物品の出納は、会計管理者又は物品出納員等の保管を離れる場合を出とし、その保管に属する場合を納とする。
2 総務企画課長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が正当と認めたときは、会計管理者に対して払出通知をしなければならない。
3 会計管理者は、払出し通知を受けたときは当該物品を交付し、受領印を徴するものとする。
(帳簿の記載)
第15条 会計管理者は、備品総括簿を備えて第8条第3項の規定に従い物品出納員等の所管する備品につき記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者及び物品出納員等は、消耗品並びに原材料の出納簿(様式第7号)を備えて常に出納状況を明らかにしておかなければならない。ただし、次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 購入又は共通物品の交付を受け直ちに消費するもの
(2) 贈与の目的で購入し、直ちに消費するもの
(3) 出張先において購入し、直ちに消費するもの
(4) 式典、会合等のため購入し、直ちに消費するもの
(5) 法規の加除録、新聞、雑誌その他これに類する印刷物
(6) その他前各号に準ずるもの
(不用品の返納)
第16条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要がなくなつたもの又は使用することができなくなつたものがあるときは、次の区分により処理しなければならない。
(1) 使用の必要がなくなつた物品については、物品返納書(様式第8号)により物品出納員等に返納する。
(2) 使用することができなくなつた物品については、使用不能物品引渡書(様式第9号)により物品出納員等に引渡しするものとする。
(3) 物品出納員等は、前号の規定により引渡しを受けた物品について使用不能と認めたときは、所属長に引渡しするものとする。
(返納品の保管等)
第17条 物品出納員等は、前条第1号の規定により物品の返納があったときは、直ちに備品台帳及び備品使用簿を整理して保管しなければならない。ただし、当該課等において使用の必要のないものについては、物品返納書により総務企画課長に返納しなければならない。
2 前項ただし書の規定により、総務企画課長に返納した場合は、直ちにこの旨を会計管理者に通知しなければならない。
(物品の再用)
第18条 総務企画課長は、前条の規定により返納された物品でなお他に使用できる見込みがあるものは再用品として活用し、この旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに備品総括簿を整理しなければならない。
(不用品の処分)
第19条 所属長は、第16条第3号の規定により引渡しのあった物品については、売却又は廃棄処分をし、この旨を会計管理者に通知しなければならない。
(物品の事故処理)
第20条 物品の保管者又は使用者が、その保管若しくは使用に係る物品を亡失又は損傷したときは、当該亡失又は損傷の状況を詳細に記述したてん末書を作成し、所属長、物品出納員等を経て会計管理者及び市長に報告しなければならない。
第4章 検査及び事務引継
(検査)
第21条 会計管理者は、必要があると認めたときは、物品出納員等の事務の処理及び保管物品の状況を随時検査することができる。
(棚卸)
第22条 物品出納員等は、毎年度末においてその保管にかかる物品について棚卸を行い、物品現在高を確認しなければならない。
(事務引継)
第23条 物品出納員等が異動したときは、前任者はその発令の日から7日以内にその所管にかかわる物品及び関係諸帳簿を後任者に引継がなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 夕張市物品会計規則(昭和26年規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和57年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第18号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第9号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式 略