○議会及び委員会等に出席する証人並びに関係人等の費用弁償に関する条例

昭和23年2月1日

条例第2号の5

第1条 次の各号の一に該当する者には、この条例によって費用弁償を支給する。ただし、市の職員がその職務の関係で参加した場合は、これを支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定による公聴会に参加した者

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(4) 地方自治法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として出頭した者

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定により参考人として出頭した者

(7) 夕張市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号)第9条の規定により実施機関又は審査会の求めに応じて出頭した者

第2条 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料とする。

第3条 費用弁償は、本人の居住地を基点として、鉄道賃及び船賃は、運賃の等級を区分する路線による場合は1等の運賃(運賃の等級の区分がない場合にあつてはその実費)、その他については夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号)別表の旅費額中、1号の額とする。

第4条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給に関しては、夕張市職員等旅費条例の定めを準用する。

この条例は、昭和23年1月1日から適用する。

(昭和28年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月5日条例第22号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和35年8月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

議会及び委員会等に出席する証人並びに関係人等の費用弁償に関する条例

昭和23年2月1日 条例第2号の5

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和23年2月1日 条例第2号の5
昭和28年9月18日 条例第28号
昭和31年10月5日 条例第22号
昭和35年8月3日 条例第14号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和53年3月23日 条例第13号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成3年9月27日 条例第25号
平成19年3月16日 条例第62号
平成22年12月22日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第4号