○夕張市職員の福利厚生事業に関する規則

平成6年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市職員の福利厚生事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(福利厚生事業の委任)

第2条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する市の行う福利厚生事業の一部を、夕張市職員福利厚生会及び夕張市消防職員共済会(以下「厚生会等」という。)に委任することができる。

(交付金)

第3条 市長は、前条の事業に要する費用を毎年度予算の範囲内において厚生会等に交付することができる。

(職員の従事)

第4条 任命権者は、職員を厚生会等の事業に従事させることができる。

(財産の利用)

第5条 市長は、市が管理する施設の一部を厚生会等の利用に供することができる。

(報告)

第6条 厚生会等は、規約の改廃、役員の選出、毎年度事業計画、予算及び決算その他市長が必要と認める事項について、速やかに市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

夕張市職員の福利厚生事業に関する規則

平成6年7月1日 規則第18号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成6年7月1日 規則第18号