○職員団体の登録手続に関する規則

昭和41年9月20日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請事項の確認)

第2条 公平委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条の規定による登録の申請を受けたときは、申請事項並びに添付書類を審査し、法律及び条例の規定に適合するものであることを確認した後これを登録するものとする。

(登録簿の記載)

第3条 前条の登録は、別記様式の職員団体登録簿(以下「登録簿」という。)に必要な事項を記載してなすものとする。

(変更事項による登録簿の訂正)

第4条 委員会は、条例第4条の規定による変更の届出を受けたときは、その変更事項を審査し、確認した後登録簿を訂正するものとする。

(登録の取消し)

第5条 委員会は、条例第4条の規定による解散の届出をうけ、並びに条例第5条の規定に基づき、登録の効力を停止し、又は登録を取り消したときは、登録簿にその旨を記載し、引続き保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録手続に関する規則

昭和41年9月20日 公平委員会規則第3号

(昭和52年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月20日 公平委員会規則第3号
昭和52年12月1日 公平委員会規則第1号