○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月20日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。
附則(昭和62年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長、主幹 | ||
市長部局 | 本庁 | 福祉事務所長、課長、主幹 | |
出先機関 | 南支所 | 所長 | |
教育委員会 | 事務局 | 課長、主幹 | |
出先機関 | ゆうばり文化スポーツセンター | 館長 | |
小学校 | 校長、教頭 | ||
中学校 | 校長、教頭 | ||
出納室 | 室長、主幹 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
公平委員会事務局 | 事務局長 | ||
監査事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 |