○夕張市職員及び教職員の研修に関する条例

昭和29年12月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第19条の規定に基づき、市職員(消防職員を含む。)及び市立学校の教職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 正科研修

(2) 委託研修

(3) 職場研修

(4) 個人研修

(5) 特別研修

2 正科研修とは、毎年一定の期間を定めて行う研修に参加させる場合をいう。

3 委託研修とは、それぞれの関係機関の行う研修に参加させる場合をいう。

4 職場研修とは、随時職場において行う研修に参加させる場合をいう。

5 個人研修とは、個々に行う研修をいう。

6 特別研修とは、個々に行う視察研修をいう。

(研修の経費)

第3条 前条の研修に行うに必要な経費は毎年度予算に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市職員及び教職員の研修に関する条例

昭和29年12月28日 条例第29号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和29年12月28日 条例第29号
昭和62年3月13日 条例第5号