○吏員章佩用内規

昭和26年12月4日

吏員章の佩用については、この内規によるものとする。

(1) 吏員章は、市職員(雇傭員を含む。)に対し無償をもつて貸与する。

(2) 市職員が公務に従事する場合は、必ず吏員章を佩用しなければならない。

(3) 吏員章は、洋服の場合は左襟に、その他の場合は左胸部に佩用するものとする。

(4) 吏員章は、亡失又はき損した場合は実費額を弁償するものとする。

(5) 市職員が退職又は失職した場合は、貸与を受けた吏員章は、これを返還するものとする。

この内規は、昭和26年12月4日から施行する。

吏員章佩用内規

昭和26年12月4日 種別なし

(昭和26年12月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年12月4日 種別なし