○吏員章佩用内規
昭和26年12月4日
吏員章の佩用については、この内規によるものとする。
(1) 吏員章は、市職員(雇傭員を含む。)に対し無償をもつて貸与する。
(2) 市職員が公務に従事する場合は、必ず吏員章を佩用しなければならない。
(3) 吏員章は、洋服の場合は左襟に、その他の場合は左胸部に佩用するものとする。
(4) 吏員章は、亡失又はき損した場合は実費額を弁償するものとする。
(5) 市職員が退職又は失職した場合は、貸与を受けた吏員章は、これを返還するものとする。
附則
この内規は、昭和26年12月4日から施行する。