○職員の服務に関する規程

昭和25年6月27日

規程第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、夕張市職員(以下「職員」という。)の服務上の諸規律を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長の任命に係る一般職の職員をいう。

第2章 任用

(任用の定義)

第3条 この章において「任用」とは、採用、昇任、降任及び転任をいう。

(任用の時期及び方法)

第4条 職員の任用は、市長が必要と認めたときは、随時行う。

2 新たに職員を採用し、又は昇任する場合は、別に定めるところにより競争試験又は選考(勤務成績その他能力の判定をいう。)によるものとする。

3 競争試験及び選任の方法は、別に定める。

(書類の提出)

第5条 新たに採用された者は、着任の日から3日以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 宿所届

(3) その他市長の必要と認めた書類

2 履歴書記載事項又は宿所に異動があつたときは、その旨を届出なければならない。

第3章 服務

(相互協力)

第6条 職員は、業務の都合により上司の指示があつたときは、各課係相互に応援協力しなければならない。

(身分証明)

第7条 職員は、常に所定の身分証明書を所持しなければならない。

(出勤簿)

第8条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。職務の都合により、出勤簿に押印することのできなかつたときは、ただちにその旨を総務企画課長に連絡しなければならない。

(遅参、早退)

第9条 職員は、遅参し、又は早退しようとするときは、理由をつけて上司に届出なければならない。

(欠勤)

第10条 職員は、病気その他予期することのできない事故のため、出勤できないときは、遅くとも当日午前中に事由をつけて届け出なければならない。

2 病気のため7日以上出勤できないときは、医師の診断書を添え、期間を定めて、届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお出勤できないときも同様とする。

(私事旅行)

第11条 職員が私事により、任地を離れて旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を明らかにし(病気による転地療養にあつては医師の診断書を添え)、許可を受けなければならない。

(時間外の登退庁)

第12条 職員が勤務時間外に登庁及び退庁するときは、その旨を当直員に連絡しなければならない。

(旅行命令等)

第13条 職員の出張は、旅行命令票で命ずる。

2 職員の出張しようとするときは、旅行命令票に所要事項を記載して、遅くとも前日までに決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、緊急やむを得ない事情のあるときは口頭で受命し、又は事後承認を受けることができる。

第13条の2 職員の外勤は、次の各号によつて命ずる。

(1) 旅費の支出負担行為が伴う外勤は、外勤命令票によつて命ずる。

(2) 特殊勤務手当のみの支出負担行為が伴う外勤は、特殊勤務命令簿によつて命ずる。

(3) 支出負担行為が伴わない外勤は、口頭をもつて命ずる。

2 職員が外勤しようとするときは、前項第1号にあつては、外勤旅行命令票に、第2号にあつては、特殊勤務命令簿に、それぞれ所要事項を記載して事前に決裁を受け、第3号にあつては口頭をもつて受命しなければならない。

(出張又は外勤の復命)

第14条 職員は、出張又は外勤を終え、帰庁(随行の場合を除く。)したときは、帰着の日から5日以内に、出張又は外勤中取扱つた事務の結果につき、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭をもつて陳述し、これに代えることができる。

(出張又は外勤予定日数の変更)

第15条 出張又は外勤予定日数内に、用務を終えることができないときは、その事由を連絡し、特別の事情のない限り、上司の指揮を受けなければならない。

(事務引継)

第16条 職員は、退職、転任、勤務替等の場合は、その担任事務につき事務引継書を作成し、滞りなく市長の指名した職員に引継がなければならない。

2 転任を命じられたときは、辞令を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(非常災害)

第17条 職員は勤務時間外に、庁舎又はその付近に、火災その他非常災害のあることを知つたときは、ただちに登庁して、上司の指揮を受け、指揮を受ける暇のないときは、臨機の措置をとらなければならない。

(公印の管守)

第18条 公印は、夕張市公印規程(昭和30年規程第8号)第2条に規定する管守者が退庁の際、印箱に収め、鍵を施した上で金庫等に格納し、当該金庫等を施錠して保管するものとする。

(文書の閲覧又は謄写)

第19条 文書物件は、すべて上司の承認を受けなければ、これを閲覧させ、謄写させ、又は庁外に持出してはならない。

第4章 表彰

(表彰の理由及び公表)

第20条 職員が次にかかげる事由にあてはまるときは、これを表彰することができる。

(1) 職務上、特に有益な発明、考案又は発見をしたとき。

(2) 職務に関し抜群の努力をし、成績顕著なとき。

(3) 職務の内外を問わず善行のあつたとき。

(4) 勤務成績が優良で一定の勤務年数に達したとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 表彰は、これを公表する。

(表彰の方法)

第21条 表彰の方法は、次によるものとし、その事績によつては、これを併せ行うことができる。

(1) 表彰状授与

(2) 表彰金品授与

(3) 休暇

(4) 昇給

(5) 昇任

2 死亡者に対する表彰金品は、その遺族に贈与する。

3 前項の遺族の範囲及び順序等は、恩給支給の例による。

(表彰の取消し)

第22条 第20条の表彰を受けたもので、その後、著しく職務を怠たり又は破廉恥の行為があつたときは、その表彰を取り消すことができる。

2 表彰の取消しは、これを公表する。

(表彰の手続等)

第23条 表彰の手続その他については、別に定める。

第5章 雑則

(研修)

第24条 市長は、職員の資質及び勤務能力の向上を図ることを目的として、職員に別に定めるところにより、研修をさせることができる。

(相互共済及び福利)

第25条 職員は、法令又は条例で定める相互共済又は福利を目的とする施設に加入しなければならない。

(支所等職員に対する規程の準用)

第26条 支所等の職員の服務についてこの規程によりがたい事項については、別に市長がこれを定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 処務規程及び職員の勤務時間、休日及び休暇規程は、廃止する。

(昭和28年11月1日規程第2号)

この規程は、昭和28年11月1日から施行する。

(昭和30年12月27日規程第5号)

この規程は、昭和31年1月1日から施行する。

(昭和31年10月5日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年6月14日規程第1号)

この規程は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年3月30日規程第1号)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月13日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和38年7月2日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年6月27日から適用する。

(昭和38年11月25日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規程第7号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月3日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年12月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月27日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第7号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年6月28日訓令第5号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

職員の服務に関する規程

昭和25年6月27日 規程第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和25年6月27日 規程第4号
昭和28年11月1日 規程第2号
昭和30年12月27日 規程第5号
昭和31年10月5日 規程第3号
昭和32年6月14日 規程第1号
昭和34年3月30日 規程第1号
昭和34年12月26日 規程第9号
昭和37年12月13日 規程第3号
昭和38年7月2日 規程第3号
昭和38年11月25日 規程第8号
昭和40年4月1日 規程第7号
昭和41年3月30日 規程第1号
昭和41年9月3日 規程第5号
昭和44年3月31日 規程第1号
昭和52年12月1日 規程第9号
昭和53年4月27日 規程第3号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和62年4月1日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第5号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成9年7月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成15年7月1日 訓令第7号
平成17年6月28日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第2号
令和5年6月21日 訓令第8号