○夕張市職員交通事故等調査委員会設置規程

昭和46年9月3日

規程第8号

(設置)

第1条 車両を運転する市職員が交通関係法令に違反し、又は交通事故を起した場合において、市長の諮問に応じその内容を調査するため、夕張市職員交通事故等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次の職員をもって構成する。

(1) 総務企画課長

(2) 課長の中から市長が指定する者 2名

(3) 市職労代表 2名

(4) 安全運転管理者 2名

2 委員会の委員長は、総務企画課長とする

(調査事項)

第3条 委員会は、おおむね次に掲げる事項について調査する。

(1) 交通関係法令違反に係る経緯及び責任の度合

(2) 交通事故の発生の原因及び責任の度合

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議には、必要により関係職員の出席を求めることができる。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において所管するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月31日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日訓令第5号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市職員交通事故等調査委員会設置規程

昭和46年9月3日 規程第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年9月3日 規程第8号
昭和52年12月1日 規程第9号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和62年10月31日 訓令第10号
平成17年6月28日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第16号
令和5年6月21日 訓令第8号