○市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年1月16日

規則第1号

第1条 市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)によるほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、市長において必要と認めたときは、任期中でも解任することができる。

2 補欠によって命ぜられた者は、前任者の残任期間在任するものとする。

第3条 委員長互選のための委員会は、市の職員の中から命ぜられた委員中、上席の委員がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会に副委員長1名を置き、委員の互選によって定める。

第4条 委員長は、委員会を統理し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

第5条 委員である者が次の事項にあてはまるときは、その職を失うものとする。

(1) 市の職員の中から命ぜられた委員が市の職員でなくなったとき。

(2) 学識経験を有する者の中から命ぜられた委員が市の住民でなくなったとき。

第6条 市長は、副市長及び専門委員で懲戒にあてはまる行為があると認めたときは、事由又は証書を付した書面をもって委員会の審査を求めなければならない。

第7条 前条の求めがあったときは、委員長は、これを受理した日から10日以内に期日及び場所を定めて委員会を招集し、前条の審査を求めた者にこれを通知しなければならない。

2 委員は、自己と親、子、配偶者又は兄弟姉妹の関係にある者の審査又は議決のための委員会に出席することができない。

3 委員会は、前項の場合を除き、全員出席しなければ、会議を開き、審査又は議決をすることができない。

第8条 委員会の議事は、委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。

第9条 委員会は、必要であると認めたときは、事件本人の出頭を求め、意見を聴くことができる。

2 審査を求めた者は、委員会に出席して意見を述べることができる。

第10条 委員会で議決した結果は、その理由を付して、議決した日から5日以内に審査を求めた者に報告しなければならない。

この規則は、昭和23年1月1日から施行する。

(昭和23年2月23日規則第4号)

この規則は、発布の日から施行する。

(昭和31年10月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和41年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第10号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年1月16日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和23年1月16日 規則第1号
昭和23年2月23日 規則第4号
昭和31年10月5日 規則第12号
昭和41年3月30日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成17年6月24日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第52号
平成23年6月30日 規則第10号
令和3年2月24日 規則第6号