○夕張市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に辞令書を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第5条 夕張市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第8条及び第9条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(同条例第8条又は第9条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(職員への通知)

第6条 任命権者は、当該所属する職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(夕張市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 夕張市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の夕張市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が夕張市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 改正条例附則第3条及び第4条の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の夕張市職員の定年等に関する条例第8条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

夕張市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)