○職員定数条例

昭和24年9月2日

条例第44号

第1条 この条例で「職員」とは、市長の事務部局、議会、選挙管理委員会、教育委員会、監査委員の事務局並びに消防機関において常時勤務を要する職に就く一般職の職員をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員

 一般部局に属する職員 101名

 水道事業会計に属する職員 9名

(2) 議会の職員 3名

(3) 選挙管理委員会の職員 2名

(4) 教育委員会の職員

 事務局に属する職員 11名

 学校に属する職員 1名

(5) 監査委員の職員 3名

(6) 農業委員会の職員 4名

(7) 消防職員 41名

2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 兼務される職員

(3) 派遣職員

(4) 臨時の職として任用された臨時的任用職員

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員は、その数が昭和24年11月1日において第2条各号にかかげる定数を超えないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数を超える員数の職員は定数外とする。

3 前項の規定による整理を実施する場合において、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。

4 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、別に条例でこれを定める。

5 吏員定数条例(昭和 年条例第 号)及び警察吏員条例(昭和23年条例 号)は、廃止する。

(昭和25年4月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年12月20日条例第36号)

この条例は、昭和26年1月1日から施行する。

(昭和26年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和27年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年9月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年11月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。

(昭和28年9月1日条例第26号)

この条例は、昭和28年9月1日から施行する。

(昭和29年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年7月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月25日から適用する。

(昭和30年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年10月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年9月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の規定は、昭和33年2月1日から適用する。

(昭和34年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第7号の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和35年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月15日から適用する。

(昭和37年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和39年2月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次の各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までの間は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員のうち一般部、課に属する職員 425名

(2) 教育委員会の職員のうち学校に属する職員 143名

(昭和52年12月1日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和53年9月30日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和54年3月19日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年10月2日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和54年8月1日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和55年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和55年10月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和55年9月30日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和56年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和56年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和56年9月30日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和57年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和57年7月1日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第2条中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和58年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和57年12月1日条例第33号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年規則第25号で昭和57年12月1日から施行)

(昭和58年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中、各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和59年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条第1項中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和61年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条第1項中各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までは、現員をもつて定数とみなすものとする。

(昭和62年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次の各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までは、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 356名

(2) 消防職員

消防吏員その他の職員 68名

(昭和63年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次の各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成元年3月31日までは、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 351名

(2) 教育委員会の職員

 学校に属する職員

事務職員その他の職員 66名

(平成元年9月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条に規定する次に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成2年3月31日までは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 338名

(平成2年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次の各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成3年3月31日までは、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 326名

(2) 消防職員

消防吏員その他の職員 63名

(平成3年3月19日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成4年3月31日までは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 315名

(平成4年9月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成5年3月31日までは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 306名

(平成5年9月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次の各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成6年3月31日までは、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 295名

(2) 教育委員会の職員

 学校に属する職員

事務職員その他の職員 33名

(平成6年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次の各号に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部課に属する職員

吏員その他の職員 282名

(2) 教育委員会の職員

 学校に属する職員

事務職員その他の職員 29名

(平成7年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条中次に属する職員の定数は、改正後の規定にかかわらず、平成9年3月31日までは、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の職員

 学校に属する職員

事務職員その他の職員 25名

(平成9年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第74号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第31号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和24年9月2日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和24年9月2日 条例第44号
昭和25年4月17日 条例第19号
昭和25年12月20日 条例第36号
昭和26年1月25日 条例第2号
昭和26年3月25日 条例第18号
昭和27年3月31日 条例第18号
昭和27年9月2日 条例第39号
昭和27年11月21日 条例第46号
昭和28年4月1日 条例第10号
昭和28年6月20日 条例第25号
昭和28年9月1日 条例第26号
昭和29年4月1日 条例第13号
昭和29年7月30日 条例第25号
昭和29年10月5日 条例第28号
昭和30年3月15日 条例第8号
昭和30年10月8日 条例第23号
昭和31年3月21日 条例第3号
昭和31年10月5日 条例第21号
昭和32年3月22日 条例第1号
昭和32年9月10日 条例第16号
昭和33年4月1日 条例第9号
昭和34年3月25日 条例第3号
昭和35年3月25日 条例第2号
昭和36年3月29日 条例第18号
昭和36年7月4日 条例第28号
昭和36年12月25日 条例第35号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和37年6月27日 条例第17号
昭和37年12月25日 条例第24号
昭和38年3月25日 条例第2号
昭和38年6月27日 条例第20号
昭和38年10月3日 条例第32号
昭和38年12月27日 条例第45号
昭和39年1月31日 条例第1号
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和39年4月23日 条例第33号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和41年3月30日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第15号
昭和42年3月23日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年6月24日 条例第28号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和46年10月5日 条例第25号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年3月29日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和51年3月26日 条例第11号
昭和52年12月1日 条例第27号
昭和53年10月3日 条例第50号
昭和54年3月19日 条例第7号
昭和54年10月2日 条例第10号
昭和55年3月19日 条例第1号
昭和55年10月1日 条例第29号
昭和56年3月25日 条例第13号
昭和56年10月1日 条例第24号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和57年7月1日 条例第13号
昭和57年10月1日 条例第25号
昭和57年12月1日 条例第33号
昭和58年3月30日 条例第7号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和61年4月1日 条例第3号
昭和62年9月29日 条例第29号
昭和63年9月20日 条例第21号
平成元年9月25日 条例第20号
平成2年10月1日 条例第21号
平成3年3月19日 条例第1号
平成3年9月27日 条例第18号
平成4年9月21日 条例第20号
平成5年9月24日 条例第15号
平成6年9月30日 条例第33号
平成7年9月22日 条例第22号
平成8年9月26日 条例第19号
平成9年10月1日 条例第40号
平成10年9月21日 条例第30号
平成11年3月31日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第13号
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年9月20日 条例第29号
平成17年6月24日 条例第8号
平成19年2月28日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第74号
平成20年9月26日 条例第31号
平成28年12月15日 条例第37号
令和元年12月12日 条例第29号