○夕張市情報公開条例施行規則

平成11年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市情報公開条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書の公開の決定通知等)

第3条 条例第7条第2項の書面は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第7条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項及び第8条第2項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により公文書を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第4項及び第5項の規定による通知は、公文書公開決定延期通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第7条第6項の規定により第三者から意見を聴く場合にあつては、公文書公開請求に関する意見照会書(様式第6号)及び公文書公開請求に関する意見書(様式第7号)により行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、口頭により意見を聴取することができる。

4 前項の規定に基づき条例第7条第1項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を当該第三者に対し、公文書公開請求に関する決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書公開の実施等)

第4条 条例第10条第2項の規定により公文書の写しを交付する場合は、公開請求があつた公文書1件につき1部とする。

2 市長は、公文書の閲覧を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧中止を命ずることができる。

(費用の負担)

第5条 条例第14条第2項に規定する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 日本産業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判 片面1枚につき10円(カラーにあっては20円)

(2) 前号以外のもの 作成に要した実費相当額

2 前項の費用は、公文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

3 公文書の写しの送付を受けようとするものは、当該送付に係る郵便料金の額又は相当する額の切手を納めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

夕張市情報公開条例施行規則

平成11年3月12日 規則第5号

(令和5年5月23日施行)