○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年9月16日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、勤務条件に関する措置の要求書(様式第1号。以下「措置要求書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して正副各2通を適切な資料とともに公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び勤務場所並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、すでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合にあつては、その交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、そのつどその旨をすみやかに措置要求書記載事項変更届(様式第2号)を夕張市公平委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者の出頭を求めて、その陳述をきき、若しくはこれらの者に対して、書類又はその写の提出を求め、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

(要求の取下)

第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、措置要求取下書(様式第3号)を委員会に提出し、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切)

第6条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。

(判定)

第7条 委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等について必要な事項は別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年9月16日 公平委員会規則第1号

(昭和62年4月1日施行)