○夕張市公平委員会処務規程

昭和41年9月16日

公平委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公平委員会の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 公平委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長のほか、必要な職員を置く。

3 事務局長及びその他の職員は、市長の指定する職員をもつて兼ねることができる。

(事務局長)

第3条 事務局長は、上席の事務職員をもつてこれに充てる。

2 事務局長は、委員長の命を受けて事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 重要又は異例に属しない照会、報告、調査等に関すること。

(3) 職員の出張命令及び時間外勤務に関すること。

(4) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第5条 事務局長不在のときは、上席の事務局職員が前条に規定する事務を代決する。

(文書の記号)

第6条 文書の記号は、「夕公委」とする。

(公印)

第7条 委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

(規定の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の保存及び職員の服務に関しては、市役所の関係規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

夕張市公平委員会処務規程

昭和41年9月16日 公平委員会規程第1号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月16日 公平委員会規程第1号
昭和62年4月1日 公平委員会訓令第1号
令和2年12月22日 公平委員会訓令第1号