○夕張市公平委員会処務規程
昭和41年9月16日
公平委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公平委員会の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 公平委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長のほか、必要な職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、市長の指定する職員をもつて兼ねることができる。
(事務局長)
第3条 事務局長は、上席の事務職員をもつてこれに充てる。
2 事務局長は、委員長の命を受けて事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 重要又は異例に属しない照会、報告、調査等に関すること。
(3) 職員の出張命令及び時間外勤務に関すること。
(4) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務の代決)
第5条 事務局長不在のときは、上席の事務局職員が前条に規定する事務を代決する。
(文書の記号)
第6条 文書の記号は、「夕公委」とする。
(公印)
第7条 委員長の公印は、次のとおりとする。
(規定の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の保存及び職員の服務に関しては、市役所の関係規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日公平委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。