○夕張市公平委員会議事規則
昭和27年7月26日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、夕張市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合に委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第4条 事務職員のうち、委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 幹事は、委員長の命を受けて議事日程を作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成し、委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。