○夕張市公平委員会議事規則

昭和27年7月26日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、夕張市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合に委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(幹事)

第4条 事務職員のうち、委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 幹事は、委員長の命を受けて議事日程を作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成し、委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

夕張市公平委員会議事規則

昭和27年7月26日 公平委員会規則第1号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和27年7月26日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月1日 公平委員会規則第1号
平成8年10月1日 公平委員会規則第1号