○夕張市監査事務局処務規程

昭和39年4月1日

監査委員規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、夕張市監査事務局の事務の処理及び職員の服務について定めることを目的とする。

(責任区分)

第2条 事務局長は、監査委員の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて所管の特定の事務を処理し、主査を指揮する。

3 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の代決)

第3条 事務局長に事故があるときは、主幹又は主査がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事務は、これを後閲に供しなければならない。

(事務の専決)

第4条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 軽易な照会、回答及び資料の収集

(2) 職員の願及び届出の処理

(3) 職員の出張及び外勤の命令

(4) 職員の時間外勤務の命令

(5) その他軽易な事務

(他規定の準用)

第5条 この規程に定めるものを除くほか、事務の処理、文書の保存及び職員の服務に関しては、夕張市の関係規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 監査事務局規程(昭和28年規程第3号)は、廃止する。

(昭和46年7月31日監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月5日監査委員規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年6月23日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年1月1日監査委員訓令第2号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

訓 令(令和元年9月30日監査委員訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

夕張市監査事務局処務規程

昭和39年4月1日 監査委員規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員規程第2号
昭和46年7月31日 監査委員規程第1号
昭和49年6月5日 監査委員規程第2号
昭和57年7月1日 監査委員規程第1号
昭和62年4月1日 監査委員訓令第1号
平成7年6月23日 監査委員訓令第1号
平成20年1月1日 監査委員訓令第2号
令和元年9月30日 監査委員訓令第2号