○夕張市監査事務局設置条例
昭和39年3月10日
条例第3号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、夕張市監査委員に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別にこれを定める。
(施行細目)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が合議の上、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月10日 条例第3号
(昭和39年3月10日施行)