○夕張市監査事務局設置条例

昭和39年3月10日

条例第3号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、夕張市監査委員に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別にこれを定める。

(施行細目)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が合議の上、別にこれを定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

夕張市監査事務局設置条例

昭和39年3月10日 条例第3号

(昭和39年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月10日 条例第3号