○監査委員処務規程
昭和28年4月1日
監査委員規程第1号
第1条 監査委員は、職務の円滑なる執行及び連絡統一を図るため、毎月2回以上協議する。
第2条 監査委員の協議に附すべき事項は、概ね次のとおりである。
(1) 規程の制定改廃に関すること。
(2) 監査計画及び分担に関すること。
(3) 監査及び審査の結果の措置に関すること。
(4) 監査事務局の予算に関すること。
(5) 職員の任免、給与等に関すること。
(6) その他重要と認めること。
第3条 監査の結果は、監査委員の協議を経た後でなければ発表することができない。ただし、前例ある軽易な事項若しくは監査委員の中1人が単独でその職務を執行した場合の事項は、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。