○監査委員監査規程
昭和28年4月1日
監査委員規程第2号
第1条 監査委員の監査は、法令又は別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 監査は、次の方針によつて行う。
(1) 監査委員は、常に法令及び市行政の全般に亘つて調査研究を行い、その動向推移に注意し、総合的に行政の伸暢を期すること。
(2) 監査は、常に根本を質し、実情を査察し、真相の把握に努めること。
(3) 監査は、事の緩急、軽重等を考慮し、重点的、計画的に行い、能率を挙げること。
(4) 監査は、単に事後監査に堕することなく、事務、事業等の実施過程に留意し、その実効を期すること。
(5) 監査は、徒らに摘発することなく、積極的に指導誘掖し、公正明朗な行政の運営を期すること。
第3条 監査は、各部所に亘り、書類又は実地につきこれを行う。
第4条 監査は、必要と認めたときこれを行う。
2 監査には、必要な資料、関係書類及び帳簿等の提出を求める。
第5条 監査は、概ね次の事項についてこれを行う。
(1) 事務執行の状況
ア 法令及び例規が整備されているか
イ 事務の処理が適正迅速に行われているか
ウ 他に関連ある事項についてはその連絡調整が行われているか
エ 帳簿の整備及び文書の処理保存が適切に行われているか
(2) 事業執行状況
ア 事業計画及びその施行、指導、監督並びに他の関連ある事業との調整が適当に行われているか
イ 物資並びに労力の需給状況
ウ 予定通り進捗しているか、遅れている場合にはその理由
エ 公営事業は効率的、経済的に経営されているか
オ 事業繰越に係るものがあるか
(3) 予算の編成並びに執行状況
ア 予算の編成は、財源並びに市勢の実情に照し適切であるか
イ 予算の執行が法令、通達、補助条件、予算目的並びに編成当時の計画等に適合しているか
ウ 不急の事業及び必要以上の経費を計上していないか
エ 予算の節約並びに効率的な執行を図つているか
オ 収入予算の計上は見積の過大又は過少等のことがないか又は確実性があるか
カ 収入の確保を図つているか、未収入の整理に努めているか
キ 予算流用又は予備費の充用は適当であるか
ク 予算超過の支出又は予算外の支出はないか
(4) 予算の経理及び決算等の状況
ア 全体を通じて処理は適当であるか
イ 予算額に対する決算額の増減に如何なる事由によるものであるか
ウ 収入の手続を怠り、又は遅延しているものがないか
エ 収入の決損処分及び未収入翌年度繰越等は、真に止むを得ないものであるか
オ 団体その他に交付した補助金の成果を確認しているか
カ 違法又は不当な支出をしているものはないか
キ 歳出予算の翌年度繰越は、真にやむを得ないものであるか
ク 決算に現れた数字は、証憑書類及び帳簿等と一致するか
ケ 工事の請負又は物品の購入等の手続方法は適当であるか
コ 材料等の使用又は不用物件等の処分は適当であるか
サ 人夫傭人の使役方法及びその給与は適当であるか
シ 所属年度及び科目の誤れるものはないか
ス 歳入歳出外現金の出納及び保管は適当であるか
(5) 物品財産及び公の施設等の管理
ア 管理方法は適当であるか
イ 台帳が整備してあるか
ウ 現物と台帳が符合してあるか
エ 出納及び処分の手続は適当であるか
(6) その他必要と認める事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。