○夕張市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
昭和33年5月17日
選管規程第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により、夕張市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。
第2章 投票
(投票所の標札及び掲示)
第2条 投票所を設けた場所の門戸には、様式第1号による標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱には、様式第2号に準じて表示しなければならない。
(投票用封筒におす印)
第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき印は、様式第3号による。
(選挙事務取扱規程の準用)
第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては夕張市選挙事務取扱規程(平成29年選挙管理委員会訓令第 号。以下「選挙事務取扱規程」という。)第25条、第30条、第31条及び第35条から第51条までの規定を準用する。
第3章 開票
(開票所の標札及び掲示)
第6条 開票所には、様式第4号に準じた標札を掲示しなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票はその事由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載無効の投票に区別し、それぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。
(3) 前号によって分類された投票のうち、一部記載無効の投票については、さらに有効に記載された×の該当する裁判官の数ごとに細分する。
2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。
(選挙事務取扱規程の準用)
第8条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては、選挙事務取扱規程第54条、第76条から第78条まで及び第80条から第82条までの規定を準用する。
第4章 補則
第9条 削除
(選挙の投票を行わない場合)
第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、選挙事務取扱規程第15条及び第27条の規定を準用する。
(開票管理者等の告示方法)
第11条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、夕張市公告式条例(昭和25年条例第25号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月13日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月2日選管訓令第3号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日選管訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。