○夕張市選挙公報発行規程
昭和58年3月18日
選管訓令第2号
(選挙公報の様式)
第1条 夕張市選挙公報条例(昭和58年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定による選挙公報は 様式第1号に準ずるものとする。
(掲載文の申請期限の告示)
第2条 夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙期日の告示があつた後、直ちに条例第3条第1項の規定による申請の期限を告示しなければならない。
(掲載文の記載)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
4 掲載文には、条例第3条の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつたとき、又は文字が著しく小さい場合その他写真製版により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書換えを求めるものとする。
(写真の規格)
第6条 申請書に添える写真の大きさは、手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)とし、おおむね上部3分の1身とする。
2 前項の写真の裏面には、氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。
(掲載文の印刷の方法)
第7条 候補者から提出された掲載文は、写真製版により印刷して選挙公報に掲載するものとする。
2 前項の規定は、写真の取換えの場合に準用する。
3 条例第4条第3項の規定により、選挙公報に掲載する順序を定めるくじに立ちあおうとする者は、あらかじめ、その旨を委員会に申し出なければならない。その申出がないときは、委員会の書記を立ちあわせるものとする。
(死亡者等に対する掲載文の措置)
第10条 条例第3条第1項の規定によつて掲載の申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。
(掲載文の返還)
第11条 候補者から提出された掲載文及び写真は、返還しない。
2 当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。
(配布手続の中止)
第13条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続は中止する。
(選挙公報の予白の利用)
第14条 選挙公報に予白が生じたときは、必要に応じ、選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日選管訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。