○夕張市選挙公報条例

昭和58年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙公報の発行は、選挙ごとに夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が決定する。

2 選挙公報を発行する場合は、選挙ごとに1回とする。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の規定により選挙公報を発行する決定をした場合であっても、選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年2月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市選挙公報条例

昭和58年3月18日 条例第6号

(平成19年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第6号
平成10年12月18日 条例第39号
平成19年2月28日 条例第7号